海外ツアー検索特別補償規程
(当社の支払責任)
(用語の定義)
(補償金等を支払わない場合-その1)
(補償金等を支払わない場合-その2)
(償金等を支払わない場合-その3)
(死亡補償金の支払い)
(後遺障害補償金の支払い)
(入院見舞金の支払い)
イ入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 | 40万円 |
ロ入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 | 20万円 |
ハ入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 10万円 |
ニ入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 | 4万円 |
イ入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 | 20万円 |
ロ入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 | 10万円 |
ハ入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 5万円 |
ニ入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 | 2万円 |
(通院見舞金の支払い)
イ通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 | 10万円 |
ロ通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 5万円 |
ハ通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 | 2万円 |
イ通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 | 5万円 |
ロ通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 2.5万円 |
ハ通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 | 1万円 |
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
(死亡の推定)
(他の身体障害又は疾病の影響)
(傷害程度等に関する説明等の請求)
(補償金等の請求)
イ旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書 |
ロ公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ハ旅行者の死亡診断書又は死体検案書 |
イ旅行者の印鑑証明書 |
ロ公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ハ後遺障害の程度を証明する医師の診断書 |
イ公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ロ傷害の程度を証明する医師の診断書 |
ハ入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 |
イ公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ロ傷害の程度を証明する医師の診断書 |
ハ入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 |
(代位)
(当社の支払責任)
(損害補償金を支払わない場合)
(補償対象品及びその範囲)
(損害額及び損害補償金の支払額)
(損害の防止等)
(損害補償金の請求)
(保険契約がある場合)
(代位)
1 眼の障害 | |
---|---|
(1)両眼が失明したとき。 | 100% |
(2)1眼が失明したとき。 | 60% |
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となったとき。 | 5% |
(4)1眼の視野狭窄(さく)(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
2 耳の障害 | |
(1)両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% |
(2)1耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
(3)1耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
3 鼻の障害 | |
鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% |
4 そしゃく、言語の障害 | |
(1)そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
(2)そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
(3)そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
(4)歯に5本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
5 外貌(ぼう)(顔面・頭部・頸(けい)部をいう。)の醜状 | |
(1)外貌(ぼう)に著しい醜状を残すとき。 | 15% |
(2)外貌(ぼう)に醜状(顔面においては直径2センチメートルの瘢痕(はんこん)、長さ3センチメートルの線状痕(こん)程度をいう。)を残すとき。 | 3% |
6 脊(せき)柱の障害 | |
(1)脊(せき)柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
(2)脊(せき)柱に運動障害を残すとき。 | 30% |
(3)脊(せき)柱に奇形を残すとき。 | 15% |
7 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | |
(1)1腕又は1脚を失ったとき。 | 60% |
(2)1腕又は1脚の三大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
(3)1腕又は1脚の三大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
(4)1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
8 手指の障害 | |
(1)1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
(3)母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
9 足指の障害 | |
(1)1足の第1足指を趾(し)関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
(2)1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
(3)第1足指以外の1足指を第2趾(し)関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
(4)第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% |
10 その他 | |
身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
注 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注) 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。